(1) 警報発令時の登校について

ア 臨時休校

「真庭市」「新見市」「津山市」の3市のうち、1市以上に「暴風警報」「暴風雪警報」「大雨警報」「洪水警報」「大雪警報」及びこれらに関する「特別警報」のいずれかが

  1. 午前6時30分の時点で発令されている場合、及び
  2. 午前6時30分から始業時刻(8時45分)までに発令された場合は、臨時休校とする。
  • 登校中に警報・特別警報が発令されたことを知った場合は、ただちに帰宅し、危険を避けること。
  • 臨時休校になった場合は、1日、自宅(避難所)で安全に過ごすこと。
  • 特別警報が発令された場合は、直ちに命を守る行動をとること。(避難所へ避難するか、外出することが危険な場合は家の中で安全な場所にとどまること。
イ 臨時休校でない場合の対応

アに示した3市以外に居住している生徒で、居住地域にアに示した警報が発令されている場合、登校に際して危険を感じる時は登校を見合わせ、速やかに学校に連絡すること。
なお、上記警報が発令されていなくても、土砂崩れ、大雨、洪水、積雪等の災害で、登校に際して危険を感じる時は、登校を見合わせ、速やかに学校に連絡すること。
いずれの場合も、原則として保護者からの連絡があった場合には公欠扱いとする。

(2) 交通機関

  • 交通スト等により利用機関に不便を生じても,平常通り授業を実施する。この場合,生徒は無理をせず,何らかの方法で登校すること。
  • 登校手段がない場合はその旨を速やかに学校へ連絡すること。