岡山県立真庭高等学校同窓会会則

第1条(名称)本会は岡山県立真庭高等学校同窓会と称する。
第2条(目的)本会は母校の向上・発展を助成ことを第一の目的とし、且つ、会員相互の親睦を図り種々修業につとめることを目的とする。
第3条(組織)本会は本部を真庭高等学校落合校地に置く。
 また,必要に応じて支部を置く。
第4条(会員)本会は次の会員をもって組織する。
1.通常会員岡山県立真庭高等学校卒業生
2.特別会員母校現職員 母校旧職員
3.準会員落合高等学校同窓会、久世高等学校同窓会の会員は、準会員として本校同窓会会員とともに活動することができる。
第5条(役員及び幹事)本会に次の役員を置く。ただし兼任はできない。
1.会長1名通常会員から選出し会務を総轄する。
2.会長代行1名通常会員から選出し会長を補佐し、会長不在の場合はその任を代行する。
3.副会長若干名会長・会長代行を補佐し,会長・会長代行不在の場合はその任を代行する。
4.庶務会計若干名母校職員及び通常会員中から若干名が会長の任命によりその任にあたり庶務会計に関する事務を司る。
5.期幹事各期において通常会員中から各学科2名を選任し各期の会務を司る。
6.顧問長年にわたり会に貢献した人を会長が任命する。
顧問の一人は真庭高等学校長をもってあてる。  
会務運営の諮問に応ずる。
第6条(会議)本会は次の会議を開く。
1.総会原則として3年に1回,会長が通常会員及び特別会員を招集し、次の事項を行う。ただし、必要に応じて臨時総会を開く。
①会則改正に関する事項
②役員選挙に関する事項
③その他必要な事項 (事業の報告を含む)
2.役員会会長,会長代行,副会長及び庶務会計により構成する。
必要に応じて開催し,事業報告及び決算と事業計画案及び予算案を審議・作成する。
3.幹事会会長,会長代行,副会長,庶務会計及び期幹事により構成する。
一年に一度開催し,事業報告及び決算と事業計画及予算を審議決定する。
4.議決会の議決は、出席会員の過半数をもって決する。
第7条(事業)本会は第2条の目的達成のため次の事業を行う。
1.講習会講演会に関する事項
2.会誌発行
3.母校教育の進展に関する事項
4.その他必要な事項
第8条(会計)本会の経費は次の諸収入で支弁する。
1.通常会員の会費は卒業の際の入会金5000円とする。
2.寄付金
3.雑収入
第9条(会計年度)本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第10条(改正) 本会則の改正は、総会において出席会員の過半数の同意を必要とする。

付則

第1条本会は,落合高等学校同窓会及び久世高等学校同窓会とともに、真庭高等学校の発展および同窓会相互の一体化に向けて協同して活動する。
第2条発足当初の本会の経費は,落合高等学校同窓会・久世高等学校同窓会より50万円ずつ計100万円の寄付金をもって充てる。
第3条第1条   本会の発足に当たり、当面(発足後10年以内)の本会の運営は、次の通りとする。
1.会長・会長代行は、当面の間、岡山県立真庭高等学校落合校地及び久世校地の同窓生の代表の互選により決定するものとする。
2.副会長は岡山県立真庭高等学校落合校地及び久世校地の各回の卒業生より、それぞれ1名ずつを3カ年にわたり選出する。
3.総会は,当面の間開催せず,幹事会をもって総会の議決に変えることができる。
4.顧問は、岡山県立落合高等学校・岡山県立久世高等学校同窓会より一名ずつ選出する。
第4条本会則は平成26年2月28日より施行する。