本校では、次のとおり校内ルールを策定し、コンプライアンスの推進に取り組んでいます。
個別指導のルール
誰も知らない密室での一対一の個別指導は行わない
個別指導は、複数の教員で対応するのが原則である
- 個別指導に利用する部屋は、予め定めた部屋で行うか、できるだけ開かれた場所、室内の様子が見える部屋を利用する。HR教室・進路指導室等室内が見えない部屋の場合、ドアを開けるか、近くの職員へ使用者・使用目的・使用時間などを告げる。
- 個別指導を行う前には学年主任・担任などの教員に、一言(理由・場所・時間等)かけて、居場所を明らかにして指導する。なお、勤務時間を過ぎての個別指導は行わないが、特別指導の場合は、事前に管理職に了解を得て行う。
- 個別指導が終わった後に、指導の概要を学年主任及び担任などに伝える。この場合、必要に応じて文書で記録する。
- 複雑な問題を指導する場合は、必ず、複数の教員で対応するが、特に女子生徒を指導する場合は、セクハラと解される言動の防止に留意し、1名は女性教員が同席するよう努める。
- 室内では、生徒を出入口側に座らせたり、机を挟んで座るなど、生徒に安心感を持たせた上で適切な距離を確保して指導を行う。
- 個別指導に入る前には、生徒に予定時間を告げるとともに、長時間にわたる個別指導は行わない。
- 特別教室や教科準備室等、特定の教員が個室的な使用をしない。
スマートフォン等使用ルール
本校におけるスマートフォン・携帯電話・タブレット端末などの情報機器(以下「スマートフォン等」という)の使用ルールは次のとおりとする。
- 教職員が生徒のスマートフォン等に電話・電子メール・SNS(ソーシャル・ネット ワーキング・サービス)を介してやり取りをすることは、原則として禁止する。
生徒へ連絡する必要がある場合は、公用電話を使用し、保護者を通じて連絡する。 - 教職員が生徒の電話番号・メールアドレス等を取得したり、自分の電話番号・メールアドレス等を生徒に伝えたりすることは、原則として禁止する。
- 生徒が自分のスマートフォン等から教職員に連絡をとる場合は、学校の電話に連絡する。
- 生徒の安全確保(自殺予告・いじめの対象・暴力行為に巻き込まれる可能性等への対応徒等)を図るため、あるいは生徒指導および進路指導上やむを得ず緊急時の連絡先としてスマートフォン等の電話番号を取得したり伝えたりする場合には、管理職に相談するとともに、「スマートフォン等連絡承諾書」等により事前に保護者の許可を得る。
(電話番号を取得した場合、有効期限は年度末とし、期限後は速やかに消去する。また、個人情報としての適切な取扱いに留意する。) - 交通事故等の緊急時に、やむを得ず教職員が生徒と直接連絡を取る場合は管理職及び保護者の許可を得る。事前に許可を得ることが困難な場合は、事後に報告を行う。
- 教職員の私用スマートフォン等を緊急時等で使用した場合は、「スマートフォン等連絡履歴簿」に記入する。また、学校の電話から連絡した場合は、管理職に口頭で報告をする。
- 教職員の私用スマートフォン等は原則として校内では持ち歩かない。
- 生徒の写真・動画撮影を行う場合は、原則として学校のカメラ、ビデオ等を使用する。やむを得ず私用のカメラ、ビデオ、スマートフォン等で記録を残す必要がある場合は、あらかじめ管理職に相談して許可を得る。私用カメラ等を使用した場合は、用務終了後速やかに保存データを削除する。
職員自家用車への生徒同乗に関するルール
- 保護者の同意および管理職の承認なく、職員の自家用車に生徒を同乗させることは、原則として禁止する。
- 部活動の試合や「真庭Try&Report」のために、やむを得ず職員の自家用車に生徒を同乗させる場合は、所定の手続きにより書面にて、保護者の同意および管理職の承認を得ること。